結論から言うと、
相続登記は必要です。
相続登記とは、土地や建物を所有していた方が亡くなられて相続が発生した場合に行う
”相続による所有権の移転の登記”のことです。
相続登記を義務化する法律が、令和6年4月1日から施行されます。
この法律により、相続登記を怠ると10万円以下の過料が科されることになりました。
相続登記をしないとどうなる?
・ 相続人がどんどん増えて、話合いがうまく進まなくなる。
・ 提出書類の収集の手間が増え、費用が高くなる。
・ 相続人の中に会ったこともない人が現れ、話合いに時間がかかる。
・ 相続人の中に所在不明の人がいると、不在者財産管理人の選任申立が必要になる場合がある。
・ 相続人の中に認知症になるなど判断能力が低下した人がいると、家庭裁判所に成年後見人の選任申立が必要になる。
相続登記をしないと
相続した不動産が売却できない
空き家問題が発生!
相続登記に必要な書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から亡くなるまで)
- 被相続人の住民票の除籍の写し
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票の写し(本籍地記載のもの)
- 遺産分割協議をした場合の相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書
・ 公正証書遺言がある場合 → 公正証書の正本または謄本
・ 自筆証書遺書がある場合 → 自筆証書遺言書及び家庭裁判所の検認証明書
・ 法務局に預けている場合 → 遺言書情報証明書 - 相続関係説明図
登記申請
相続登記の申請書は自分でも作成できますが、記載ミスで間違った情報が登記されないよう司法書士など法律の専門家に相談してください。
最後までお読みいただきありがとうございました。