成年後見制度をご存じでしょうか?
判断能力が不十分な方々を法律面や生活面で保護したり支援したりして、安心して暮らしていただくための制度です。
例えば、こんな心配はありませんか?
一人暮らしの高齢の母親
最近、物忘れがひどくなった。
通帳の場所が分からない。
家にあるのを忘れて、同じものを何度も買っているようだ。
このまま一人暮らしができるだろうか?
知的障がい、精神障がいのある方
お金の計算が苦手で、高いものを買ったり役所・銀行などの手続きは母親に任せていたが、ある日母親が病気で入院してしまった。
詐欺や悪徳商法に引っかからないか
悪質業者から電話があり、だまされそうになった。
最近、物忘れも増えてきたので、今後だまされないか心配だ。
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者(成年後見人、保佐人、補助人)を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、ご本人の希望を尊重しながら、財産管理や生活環境を整えるお手伝いをします。
成年後見制度を利用すると
・支援者が、本人の代わりに役所・銀行などで手続きをします。
・支援者は、本人の意見を尊重して一番良い方法でサポートしていきます。
・だまされて契約してしまっても、支援者がその契約取消の手続きをします。
対象になる方
判断能力の度合いによって、3種類に分かれています。
補助・・判断能力が不十分な方
保佐・・判断能力が著しく不十分な方
後見・・判断能力が欠けていいるのが通常の状態の方。
どの種類になるかは、医師の診断によります。
手続きの流れ
市区町村に設置されている地域包括センター、社会福祉協議会、成年後見制度に関わる専門職の団体(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会など)に手続や必要な書類、成年後見人等になってくれる方の確保などについて相談することができます。
① 申立
家庭裁判所に申立書提出や手数料を納付します。
・ 申立は、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所にします。
・ 申立人は、本人・配偶者・4親等内の親族・市区町村長
・ 申立の書類や費用については、家庭裁判所に用意されている一覧表をご活用ください。
・ 申立をすると、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることはできません。
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② 調査
家庭裁判所から事情をお尋ねすることがあります。
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③ 審判
後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。
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④ 成年後見人等登記
審判が確定すると家庭裁判所は、東京法務局において後見登記業務を
行います。
お問い合わせ
お近くのリーガルサポートでは、無料の面談も行っています。
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート (legal-support.or.jp)
また、リーガルサポートでは成年後見に関する動画を作成し、YouTubeで公開しています。
ご興味のある方はぜひご覧になってみてください。
◇リーガルサポート物語 第一話
法定後見「想いをつなぐ後見リレー」(所要時間16分30秒)
◇リーガルサポート物語 第二話
任意後見「想いを託す任意後見」(所要時間14分46秒)
最後までお読みいただきありがとうございました。