口座凍結って必要?
口座凍結するときに注意することは?
凍結された口座を解除するにはどうしたらいいの?
今回はそんな疑問について解説します。
預金口座の相続手続きのステップ
預金口座から遺産を相続するための手続きについて説明していきます。
1. 金融機関へ連絡して口座の凍結を行います。
2. 遺産を相続するための必要書類を準備します。
3. 書類を金融機関へ提出します。
これで、預金口座の相続手続きが完了となります。
手続き自体は簡単ですが、
必要書類の準備には多少の手間暇がかかります。
それでは、それぞれのステップについて解説していきましょう。
1. 金融機関への連絡
まず、親族が亡くなったら故人の財産を守るために金融機関へ連絡して故人名義の口座を凍結させます。口座が凍結されないと、パスワードを知っていれば相続人の一人がキャッシュカードを使って勝手にお金を引き出すことができてしまいます。トラブルの原因にもなるため、亡くなったら早い段階で金融機関へ連絡をいれて故人名義の口座の凍結を行いましょう。
ただし、後述するように口座が凍結されると公共料金、クレジットカード、ローンなどの引き落としもできなくなるため、引き落とし口座の変更も合わせてする必要があります。
2. 必要書類の準備
凍結した口座の凍結解除を行う際には、遺言書の有無で必要になる書類や手続きは異なります。
また必要書類や手続きは金融機関によっても異なるので事前に確認が必要ですが、一般的には下記のような書類が必要になります。
遺言書がある場合
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言の場合は不要)
- 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合)
- 被相続人(口座の名義人)が死亡していることを確認できる戸籍謄本または除籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
遺言書がない場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人(口座の名義人)の戸籍謄本、除籍謄本または全部事項証明書
※戸籍謄本は出生から死亡まですべて集めることが必要です。
故人が結婚や引っ越しなどで転籍をして戸籍が複数になっている場合は、一番新しい戸籍
から順に遡って集めていくことになります。 - 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
ご参考までに。
<法定相続情報一覧図>
法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明したものです。
- 法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本の代わりに相続関係を証明できるようになり、
相続登記や凍結口座の解除などの相続手続が楽になる。 - 法定相続情報一覧図の写しは、必要の範囲で何通でも発行可能。
- 法定相続情報一覧図の写しの発行手数料は無料。
ただし、専門家に手続きをご依頼の場合は別途費用が発生します。
3. 書類を金融機関に提出
書類を揃えたら金融機関へ提出しましょう。
請求書や依頼書などは金融機関によって異なりますが、相続人全員の実印での押印が必要であることに注意しましょう。また、金融機関によって書類原本が必要なケースとコピーでも構わないケースがあります。
書類を提出してから、凍結が解除され預金が引き出せるようになるまでにはおよそ1か月程度かかります。もちろん、書類の不備などがあればもっとかかることもありますし、金融機関が複数ある場合はそれぞれ手続きを進めていくことになります。
なお、凍結解除を銀行へ依頼できる人は遺産の相続人、遺言書執行者、相続財産管理人、相続人から依頼を受けた人のいずれかです。
故人から相続した銀行口座に関する注意点
ここからは、故人から相続した銀行口座に関する注意点について解説します。特に注意しなければならないのが、相続人の間で起きる金銭トラブルです。次に公共料金の自動引き落としにも注意が必要になります。
ほかの相続人との間にトラブルが起こらないようにする
遺産におけるトラブルは大きくこじれる可能性があります。その結果、親戚関係を切ってしまうというケースもあるほどです。
相続人の間でトラブルが起きないように対策して、回避しましょう。
特に遺言書がない場合は、遺産の多い少ないに関係なく遺産分割協議書を作成し、相続人同士でしっかり話し合ったりすることで後々のトラブルは回避できます。
また、あとで説明するように、民法の改正により凍結された口座から一定額の預金を引き出すことができるようになりましたが、その際には後で起こるかもしれないトラブルを避けるためにも、現金を引き出す理由や、引き出した現金を何に使うのかをきちんと相続人全員に説明しましょう。
故人の名義で利用していたサービスは名義変更を忘れない
故人名義の銀行口座から公共料金や電話料金の引き落としをしていた場合、口座凍結時に引き落とし口座を変更しなければなりません。名義変更は簡単に行えますので、必ず名義変更を行うようにしましょう。手続きしないと、料金未納でサービスが停止されたり、遅延金がかさんできたりしますので、忘れずに手続きしましょう。
また、クレジットカードやローンなどの支払いも相続人が引き継ぐことになりますので、支払い関係はすべて把握しておく必要があります。故人名義の通帳を見直して、どのような項目でお金が引き落とされているのか確認し、ひとつひとつ名義変更や解約をしておくことをおすすめします。
相続税が発生した場合は必ず納付する
相続を行った場合、必ず相続税が発生するわけではありません。
国税庁の調査によりますと、日本全体で約8%の人にしか関係のない話になります。なぜ、相続税が約8%の人にしか関係がないかといえば、基礎控除によって相続税が非課税になる人が多いからです。
基礎控除額を求める計算式は
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
となります。
相続額が基礎控除額を超えた場合は相続税が発生し必ず納付しなければなりません。相続税を隠した場合、本来の税額に40%が加算された額のペナルティが科されます。また悪質な場合は罰金刑が科されることもあるので相続税は必ず納めます。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例:1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
死亡保険金は相続税の課税対象になるか?
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が自ら負担していたものは相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
各人に係る課税金額
各相続人一人ひとりに課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
まとめ
預金口座の凍結
金融機関は口座名義人が亡くなったことを知るとその口座を凍結して預金を保護しますが、民法の相続税法が改正されたことにより、一定額までなら相続人は凍結された口座からお金を引き出すことが可能となりました。
ただし、後々のトラブルにならないように、相続人は話し合いをしてから故人の預金を使うようにしましょう。
故人の預金口座から相続人が遺産を相続するためには
遺言書、除籍謄本、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、そして印鑑証明書などが必要になります。相続の手続き自体は簡単ですが、一般的に払戻しまでひとつの金融機関につきおおむね1か月程度の期間が必要です。
預金口座の凍結は経済的な問題に、遺産相続は相続人同士のトラブルに発展することもあります。
【 よくある質問 】
役所から金融機関に死亡の連絡はされるの?
役所から銀行に「亡くなった」という連絡がされることはありません。
普通は、遺族が金融機関に「亡くなった」と連絡を入れることにより、遺産相続のトラブルを避けるために故人名義の口座を凍結します。
もし、金融機関が葬儀の案内や新聞のお悔やみ欄などで口座名義人の死亡の事実を知った場合、金融機関の判断で口座を凍結することがあるかもしれません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。